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使いやすくなった新破産法
Posted on 11月 13th, 2011 by 2000st
また、現在の破産法では「免責手続終了までの間の破産者の生活の維持を図るため、免責手続中の破産者の財産に対する強制執行等を禁止する」ことになり、しつこい取り立てなどの圧迫感から解放されることができるようになりました。
一度自己破産をしたからといって基本的な権利が剥奪されるわけではないので、病気や失業で借金の返済をとても続けていけない人、毎月あちこちから借り回って既存の借金の返済に振り当てているが、この自転車操業も長くは続かないとわかっている人、取り立てが厳しすぎて社会生活にも関わるといったような人は自己破産を考えてみるのも悪くはないと思います。
新破産法はまじめに人生を立て直したいと思っている人の強い味方であるということを忘れてはいけません。
■新破産法のメリット
また、破産者が手元に持つことが許される自由財産も旧法では21万円、2004年の新政令でも66万円でしたが、新破産法では99万円(現金)までとかなり拡張されました。この99万円という額は標準的な世帯の3ヶ月分の必要生活費を勘案して定められた金額です。また、旧破産法では過去10年間のうちに1度でも免責を受けている破産者の場合は免責不許可事由に該当するとして免責が下りないことになっていましたが、新破産法ではこの制限期間が7年に短縮しており、破産の敷居がより低くなっています。さらに7年以内に免責された経歴があっても、事情によっては免責を受けられることもあります。
自己破産に関して不明な点があれば、弁護士などに相談するのがいちばんです。相談時間は限られていますので、質問事項などをメモしていくとベストです。